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Housing Column ハウジングコラム

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第 14 回
【敷地と住まいづくり】

●あなたの敷地はどのような地域にありますか?

 ご存知ですか?地域によっては現在お住まいの家を建て替えることが出来なくなっているかもしれないことを・・・。
 突然脅かすような文章ですが、地域・地区によっては昔から住んでいた敷地でも法律や条例の変更により、住まいを建てることができなくなる場合があります。
 自分の敷地がどのような地域にあるか、よく確認することが大切です。
 前回の住まいづくり専門用語ナットクコラムでは、道路と敷地に係る規制について特集しましたが、今回は敷地編<その2>としまして、敷地に係る法規制等について調べていきたいと思います。
都市計画区域
都市計画区域とは、都市計画法、その他法令の規制を受けるべき土地として、都道府県が指定した区域のことを言い、一体の都市として総合的に整備・開発・保全を必要とし、都市の発展を計画的に誘導し、人々の健康で文化的な生活と機能的な活動を確保することを目的とした区域です。全国の約4分の1の地域が都市計画区域として指定されています。

用途地域
都市計画区域のなかで、土地の計画的な利用を図るために指定されたものが、用途地域です。建物の用途や規模などが規制されています。
あなたの敷地の用途地域は、役所の建築課、都市計画課で調べることができます。

防火地域・準防火地域
防火地域及び準防火地域は、「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」とされ、敷地がこの地域にある場合は、構造や工法が制限されますので、事前に確認することが大切です。

建築できる面積についての規制
容積率
容積率とは、敷地面積に対する延べ面積の割合のことです。
市街地における敷地面積と延べ面積の割合を定めて、その環境を守ることを目的としています。
容積率は用途地域別に定められています。

※延べ面積・・・各階の床面積を合計したものです。
 (右のイラストをご参照下さい)

建蔽率(けんぺいりつ)
建蔽率とは、敷地面積に対する建築面積の割合のことで、用途地域別に定められています。
敷地内に一定割合の空地を確保することで、市街地の環境を守ることを目的としています。

※建築面積・・・敷地内で建物が占める広さのことを指します。 (右のイラストをご参照下さい)

建物の高さや建てる場所についての規制
<斜線制限>
用途地域に即して道路斜線、隣地斜線、北側斜線などの指定があります。
道路斜線
道路斜線は、道路の日照や風の通りなど、道路周辺の環境を守るとともに、防災性も考慮して、道路に接する建物の高さを制限する規制です。

隣地斜線
隣の敷地に立つ建物との採光、通風などに支障がないように、一定の角度内に建物を収める規制です。これらの斜線規制は敷地境界線から建物を離すことで、高さが許容されます。

北側斜線
北側斜線制限とは建物の高さを制限する法律で、主に住居用途地域に適用されます。
その内容は、敷地の北側に立っている別の建物に対し、日照や採光を阻害しない為に、対象となる建物の北側部分の高さを規制するものです。
北側斜線制限は、敷地の北側境界と建物との距離に関係していて、距離があるほど高さの制限も変ってきます。
 如何でしたでしょうか?住まいに対する建て主の沢山の夢や要望は、どれも実現させたいものです。しかし、個人の所有物だからといって好き勝手につくって良いものでもありません。
 それは、街や地域全体の環境や安全性を保つという点から見ると、とても大切なことであり、夢の住まいをつくり上げる上で重要なことだと思います。
 今回の内容も難しい事柄でしたが、住まいをつくる上での専門家やパートナーと充分に相談したり、役所で調べてみたりすることをお薦めします。
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