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home>Housing Column>住まいと暮らしの専門用語ナットクコラム>【住まいづくりにかかる諸費用 その2】
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Housing Column ハウジングコラム

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第 34 回
【住まいづくりにかかる諸費用】
その2


 前回は、住まいづくりにかかる諸費用のうち、建物やローンに関わる諸費用についてお話しました。
 今回は、税金や登記費用についてお話したいと思います。
 特に登記費用については、税金として納める登録免許税だけではなく、登記の際にかかる手数料についても調べてみました。

 住まいを新築すると、さまざまな形で税金を納めることになります。

 税金には国に納める国税と都道府県や市町村に納める地方税があります。納める先がいろいろあるということは、納め方もいろいろあることになります。例えば、印紙を買って貼付する、都道府県税事務所に不動産取得を申告し、納税通知書によって納付するなどです。
 国税:印紙税、登録免許税、所得税 (ローン減税として減額)
ローン減税:正しくは所得税の住宅借入金等特別控除
 地方税:不動産取得税、固定資産税、都市計画税
 それでは税金について順にお話しましょう。
  1. 印紙税
    住まいづくりに関しては、工事請負契約書と金銭消費貸借 (ローン) 契約書に各々が貼付します。
    請負契約書の印紙税は、現在軽減期間中となっており、1千万円超5千万円以下の工事額だと1万5千円の印紙を貼付します。
    ローン契約書には、1千万円超5千万円以下の場合2万円の印紙を貼付します。

  2. 登録免許税
    登録免許税は不動産や法人の登記、事業免許などの登録に関する税金です。
    建物の登記を申請する際に、税額によって印紙または現金で納めます。
    建物の登記は目的により以下のような種類があります。

    1. 建物表題登記 (表示登記)
      新築などの場合、登記簿の表題部 (所在地や面積規模) を作成する登記です。
      登録免許税は非課税ですが、土地家屋調査士への手数料は10万円程です。

    2. 所有権保存登記
      登記簿の権利部に所有者の権利を明記することです。
      この場合の登録免許税は、自己居住する床面積50m²以上の家屋等では軽減措置があり、各法務局の「新築建物価格認定基準法」による評価額の0.15%です。
      所有権保存登記の申請を司法書士に依頼した場合の手数料は2~3万円です。

    3. 抵当権設定登記
      ローンを組んだ場合に建物と所有地に抵当権が設定されます。
      登録免許税は軽減措置により、債権金額の0.1%です。
      (住宅金融公庫の場合は非課税)
      司法書士への手数料は2~3万円です。
      また、ローン完済時には司法書士に1~2万円ほどの手数料を払って、抵当権抹消登記 (登録免許税は1件につき1,000円) を依頼することになります。

    4. 建物減失登記
      建替えなどの場合では、表示登記の前に減失登記をすることになります。
      登録免許税は非課税ですが、土地家屋調査士への手数料が3~4万円かかります。

    いずれの場合にも、手数料はお住まいの地域・建物の規模などによって違います。
    さらに、手数料の他に調査費・立会日当・交通費などを払うケースもあります。
    また、それぞれの登記をご自身ですることもできなくはありません。

  3. 不動産取得税
    不動産取得税は都道府県税ですので、建物を取得した日から都道府県の定める日数 (多くが10~60日) 以内に都道府県税事務所に不動産取得の申告をしますが、50~240m²の新築住宅は軽減措置が受けられます。税額は、固定資産税評価額から最高1200万円を控除した額の3%となります。

  4. 固定資産税・都市計画税
    住まいを新築した後、毎年かかってくるのが固定資産税と都市計画税です。 特に申告の必要はなく、毎年1月1日時点で住宅を所有している人に対して課税されます。税率は市町村によって違う場合もあり、税額を決める基準となっている固定資産税評価額は、前述のように各税の課税額の基準にもなっています。
    一般的には固定資産税は固定資産税評価額の1.4%、都市計画税は同0.3%ですが、固定資産税については別記のような軽減措置があります。

固定資産税の軽減措置
以下の条件を、満たす住宅は新築後3年間 (耐火・準耐火構造の3階建て以上の建物は5年間)、床面積120m²までの部分の税額を1/2にする。
床面積50~280m²
建物の総床面積の1/2以上が居住用
 以上、家屋についての税金をあげてみました。ざっと計算すると40~50万円です。
 もちろん、お住まいの地域、建物の規模やローン借入額など条件によって総額の上下はありますが、意外に大きな費用になります。
 
 また、税制は年度により改正がありますので、住まいの税金の知識や住宅金融公庫・金融機関・住まい関連のホームページなどでよく調べておきましょう。
 (本コラムは、平成17年度税制によるものです。)
[住まいのナビゲーター 葛西 和子]
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