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第 49 回 【土地さがしの扉】 土地さがしから住まいづくりを始める方が、予算も決まり、周辺環境や交通などから、自分たちが求める土地のイメージを持つことができたならば、いよいよ土地さがしが始まります。 住みたい地域が決まっている方は、その地域で営み続けている不動産屋さんを何軒か訪ねてみる、まだ地域が絞りきれていない方は、新聞の折り込みやインターネットなどの不動産広告から情報を集め、いくつかの候補地を実際に見て土地を見る目を持つことから始めてみるとよいでしょう。 そこで今回は、不動産広告がどのようなルールの中でつくられているのかを、そしてそれを見る際のポイントをお伝えしたいと思います。 |
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●不動産広告のルールを知ろう 不動産広告は、必要な項目がわかりやすく正確に表示されていてほしいものです。 不動産業界では自主規制団体「(社) 首都圏不動産公正取引協議会 (以下、不動産公取協)」を設け、「不動産の表示に関する公正競争規約 (表示規約)」を作成し、これを業界ルールとしています。 平成18年1月4日、時代に沿った内容に改正された「新・不動産の表示に関する公正競争規約(新・表示規約)」が施行され、新・表示規約では、媒体 (新聞折込み・雑誌・インターネット等)・取引形態 (分譲宅地・売地・売家等) ごとに掲載されるべき項目が定められています。それらに重要事項説明書に記載されるべき項目 (土地の登記された権利の種類、都市計画法・建築基準法等の法令に基づく他の制限において定められた項目、契約の解除に関する事項等) が加わり広告に記載されていることが多いようです。
【参考資料:「広告を見るポイント」】
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●「建築条件付きの土地」って何? 売地の広告には「建築条件付」あるいは「建築条件付ではありません」と記載されているものをよく見かけます。さて、この建築条件とは、いったいどんな条件なのでしょうか? 新・表示規約施行以前の広告では、「建築条件付」とうたいつつも、肝心の条件に関する説明がなされていない例が多く見受けられました。 新・表示規約では、建築条件付土地を「自己の所有する土地を販売するに当たり、自己と土地購入者との間において、自己又は自己の指定する建設業を営む者 (建設業者) との間に、当該土地に建築する建物について一定期間内に建築請負契約が成立することを条件として売買される土地をいう (建築請負契約の相手方となる者を制限しない場合を含む。)。」と定義し、その上で、建築条件付土地取引に関する広告について、以下の規定を設定しました。
これらの規定を満たしていない広告は、新・表示規約第5条広告表示の開始時期の制限違反となります。
【参考資料:広告の見方―建築条件付分譲宅地】
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今回は不動産広告についてお伝えいたしましたが、直接不動産業者を訪ねた場合には、紹介された土地の重要事項説明書を受理して下さい。この書類に土地に関する大切なことが記載されていますので、早めに記載内容を確認して、必ず契約前に責任ある立場の係員に内容に付いて説明を受けて下さい。 自分たちだけで土地の購入を決定するのは不安なものです。設計の依頼先が決まっている場合は、購入前に見てもらうとよいでしょう。住み慣れた地域以外で新しく生活を始める場合は、地域の仲間入りからスタートです。購入前に地域の歴史や、土地の変遷などを古くから住んでいる人に近隣挨拶がてら尋ねてみてはいかがでしょうか。 土地を手に入れるということは、人生においてきわめて大きなイベントです。きちんとした知識を持ち、先人の意見も参考にしつつ、自分たちの暮らしに合った土地を探しましょう。 |
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