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第 84 回
【敷地や建物の法律】
家はほとんどの人にとって一生の買い物です。いざ我が家を建てようと思うと、誰でも夢が広がることでしょう。 でも、そうはいっても自分の土地に、自分の家を建てる時にも、何でも好きなようにできるものではありません。 調和した住環境をつくるために、敷地や建物に対しての、いろいろな決まりがあることはご存知でしょうか。 このような建築に対する法律や規制は、実際に住まいづくりを考える時の重要なポイントになるものです。 今回はその中の代表的なものを、いくつかご説明しようと思います。 |
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●敷地の法律 都市計画法 (としけいかくほう)
都市として整備する必要がある区域を、都道府県が都市計画区域と決め、その中を、市街化を目的とした市街化区域と、市街化を抑制することを目的とした市街化調整区域として分けています。 その中の、市街化区域では建物の建築が規制されており、家を建てようとするときには、あらかじめ確認検査機関による、建築確認を受けなければならないと決まっています。 一方、市街化調整区域では一般的な住宅は建てることはできませんから、土地探しからの住まいづくりの場合には、気を付けて下さい。 さらに市街化区域内には、建築物の用途を規制する、用途地域が決められています。住居系地域は住宅、商業系地域は商業、工業系地域は工業を増進するという、それぞれの目的にそった制約があり、工業専用地域では住宅は建てられません。 この分類は、都市計画図に異なった色で塗り分けされ表示されています。家を建てる土地の用途について知りたい場合は、管轄の役所の都市計画課にたずねれば、教えてもらえます。 |
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●建物の法律 |
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建築基準法 (けんちくきじゅんほう) 建物を建築するときの基本になる法律です。 周囲との環境を調整するために、敷地と道路との関係、都市計画法による用途地域ごとの建物の種類、容積率、建蔽率、建物の高さ、斜線制限などが決められています。 また、建物の構造、性能、設備についても、耐震、耐火、採光、換気、安全、衛生面などの具体的な条件や制約が定められていています。 この法律は、その土地に家が建てられるかどうかや建物の位置、これから建てる家の基本構造の決定、大きさ (広さ・高さ・階数)、家の形、仕様 (材料) などにかかわってきます。 民法 (みんぽう)
この場合はあとから建てる家の方が、周囲の建物や、開口部の位置を考慮し、出入り口や窓の配置を設計するのが一般的です。 ほかにもたくさんありますが、住まいづくりにかかわる法律や規則について、役立ちそうなものをあげてみました。いかがでしたでしょうか? 普段なじみのない法律は、わかりにくいところも多く、不便に感じる点もあると思いますが、お互いに規則を守ることで、良い住宅環境を整えていくためには必要なものです。住まいづくりの知識として役立てていただきたいと思います。 |
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