- 第 125 回
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【家づくりの際に知っておきたい
地方自治体の条例等(1)】
-土地探しから家づくりを始める前に-
土地探しから家づくりを始める際には、不動産屋などを通して多くの土地を見る機会があると思います。希望の住まいや暮らしを手に入れるためには土地の敷地条件や周りの環境を良く知るということが大切です。
敷地を選ぶ際に抑えておきたいことの中に建築基準法や都市計画法、各地方自治体で定める条例等があります。
一部の地方自治体では地元住民の要望や協力のもと自然の保全や自然との調和、地域ごとの特色を生かした街並みを形成するための条例や協定を定め、景観への取り組みを行っているところがあります。以前はこれら景観に関しての条例や協定は法律上の強制力がありませんでしたが平成16年(2004年)に、景観法が施行されたことにより、法的に実効性を持つものとなりました。
景観法は我が国初めての景観に関する総合的な法律として成立し、基本的理念、各主体の責務が明らかにされると共に、実際の行為規制等に関して詳細な規定が定められました。
家を建てる際にこれらの法律及び条例・協定は各市町村の関係窓口に問い合わせすることで情報を得ることができますが、土地を購入する際に見落とされがちな要件です。設計者や施工者でも馴染みのない地域では、調べていて初めて知る条例もあります。今回は景観に関してどのようなものがあるのか見ていきたいと思います。
景観法に基づく景観施策
景観法では、景観計画・景観重要公共施設・景観重要建造物・景観重要樹木などが創設されています。樹木、工作物、建築物の保全を積極的に行う中で「景観地区」に指定された市街地に建築物を建てる場合、住宅においてもデザイン・色彩制限、建築物の高さ、壁面位置、敷地面積などを規制する制度があります。
例えば鎌倉市の景観政策ではこれらの制度を元に景観計画区域(市全域)といったように市の景観形成、街づくり活用しているとのことです。
長期優良住宅制度を利用して家づくりを計画する際にも建築確認の段階で景観計画制度に関するチェックが入る場合があります。自分たちが暮らす地域がどのような取り組みをし、条例を定めているのかを知ることで地域に調和した家づくりがスムーズに計画できると思います。
[住まいのナビゲーター 小林 輝子] |