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リフォームの法律

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法律や制度を知って、大切な住まいを守る

リフォームをする場合にも、建築に関するさまざまな法律が絡んできます。
小規模な工事でも契約書は必ず交わし、
建築基準法に基づく確認申請が必要な場合には必ず申請をしましょう。
それが、あなたの住まいを守ることにつながります。

建築基準法を守る

新築の場合はもちろん、増築や改築などでも規模に応じて「確認申請の届け出」が必要な場合があります。また、建築当時は合法的に建てられたものでも、長い年月の間に法律が変わり、現在の法律では適合しないケースもあります。このような建物を「既存不適格建築物」といい、増築、改築する場合は新たな法律に従わなければなりません。特に増築は、新耐震法(1981年6月施行)の制度以降、構造に注意を払う必要があります。専門家である設計士に相談し、適切な対処をしてもらいましょう。
これらの法律を守ることは、行政の助成金を受ける際などにも不可欠となります。

性能表示制度を活用する

平成14年12月から、既存住宅を対象とした住宅性能表示制度がスタートしました。住まいの性能や傷み具合などを、第三者の手で等級や数値によってわかりやすく表示する制度です。
この制度を活用すれば、適切なリフォームや維持管理に役立つほか、家を売買する際にも住宅の現況がわかり、安心・納得して売買ができます。

契約を交わす

工事の大小を問わず、ちょっとしたリフォームでも必ず契約書を交わすことが大切です。契約時には、正式な図面と見積りの内容(工事内容)、見積金額、工期などをしっかり確認してください。そのためにも、契約書は押印する数日前には受け取って、内容をよく読んでおきましょう。

マンションの場合の注意点

マンションには、区分所有法に基づく「共用部分」と「専有部分」があります。基本的には、そのうちの専有部分しかリフォームすることができません。詳細は、お住まいのマンションの管理規約を見るなどして確認してください。

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