Q7
建築基準法で決められた、「内装仕上げの制限」とはどんなものですか?
A7
 内装仕上げなどに使用される、指定された建築材料(*2)を、ホルムアルデヒドの発散量に応じて、四つに区分し、「使用禁止」「使用面積の制限」「制限なし」の三つの対応をします。第1種ホルムアルデヒド発散建築材料は、「使用禁止」です。第2種及び第3種の材料は、面積制限があります。たとえば、住宅の居室等で、0.5回/時間以上の換気のある部屋の場合、第3種ホルムアルデヒド発散材料(F☆☆☆の材料)は、床面積の2倍まで使うことができます。第2種(F☆☆)の場合は、もっと少なくなります。また、F☆☆☆☆の材料や加工されていない無垢の木材などの材料は、制限なく自由に使うことができます。
 さらに、(1)中央管理方式の空気調和装置を設置した居室や、(2)国土交通大臣が認定した居室(居室内のホルムアルデヒドの濃度が0.1mg/G以下)はこれらの規制の対象外になります。
内装仕上げの制限
建築材料の区分 ホルムアルデヒドの
発散
JIS・JAS
などの表示記号
内装仕上げ
の制限
建築基準法の規制対象外 少ない

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|

多い
F☆☆☆☆ 制限なしに使える
第3種ホルムアルデヒド発散建築材料 F☆☆☆
(旧E0、Fc0)
使用面積が制限される
第2種ホルムアルデヒド発散建築材料 F☆☆
(旧E1、Fc1)
第1種ホルムアルデヒド発散建築材料 旧E2、Fc2
または表示なし
使用禁止
(出典:国土交通省住宅局「シックハウス対策のための建築基準法改正」)

*2 指定された建築材料
合板、フローリング、構造パネル、MDF、パーティクルボード、その他の木質建材(ひき板等をホルムアルデヒド系接着剤で板状に加工したもの)、壁紙、塗料(現場施工)、接着剤、仕上塗材、グラスウール製品、ロックウール製品、断熱材(エリア樹脂/メラミン樹脂/メラミン・ユリア共縮合樹脂/フェノール樹脂)等
(出典:建築基準法施行令第20条の5)
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