Q9
建築基準法で決められた、「天井裏などへの制限」とはどんなことでしょうか?
A9
天井裏、小屋裏、床裏、壁、物置その他これに類する部分(押入れ等の収納スペース等も含まれます)が対象です。この制限に対応するためには3つの方法があります。
これらの部分にはF☆☆☆以上の建築材料を使用する。
気密層または通気止めで天井裏などと居室を区画する。
天井裏などにも換気装置を設けて換気する。
(出典:国土交通省住宅局「シックハウス対策のための建築基準法改正」)
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