豆知識(1)タイトル


(5)固定資産税

固定資産税とは毎年1月1日を基準日として、土地、家屋の所有者に対して課税されるものです。土地や家屋の評価額は、各市町村毎に固定資産税独自の方法で評価された固定資産税評価額で行われます。この額は実際の価格よりもかなり低く評価されるのが一般的です。また、市街化区域では都市計画税(固定資産税評価額×0.3%)が同時にかかります。固定資産税は、固定資産税評価額×1.4%ですが、新築住宅や住宅用地に対しては、固定資産税軽減の特例があります。

・新築住宅の軽減の特例
・床面積が50m²以上、280m²以下(戸建て以外の貸家住宅は40m²以上280m²以下)。
店舗・事務所併用住宅では、床面積の2分の1以上が居住用として使われていること。

以上の場合は、床面積120m²までの部分の固定資産税は新築後3年間(3階建以上の耐火・準耐火構造の場合は5年間)2分の1に軽減される。
・住宅用地の軽減の特例
現に人の居住する家屋の敷地で、家屋の床面積の10倍の面積を限度として、住宅用地に対する固定資産税は、小規模宅地(200m²以下)として課税標準額の6分の1に軽減される。