|
住宅を新築したり、購入したり、増改築工事をするなどの場合に、返済期間10年以上の住宅ローンをしたとき、「住宅ローン減税制度(住宅借入金等特別控除)」をつかって税金を安くすることができます。サラリーマンの場合は最初に確定申告をすれば、2年目以降は税務署から送付される証明書で年末調整時に税額控除が受けられます。 なお、この制度は、現在のところ平成20年12月31日までにその家に居住した場合に適用されます。(なお、平成17年度以降は毎年最高限度額等が縮減することになっています。)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【適用要件・適用対象】
【控除額の計算方法】
【その他】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
大蔵省「タックスアンサー」 マイホームの取得と所得税の特例 |
|
|
|
|