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Q2-10
トラブルが生じた場合はどこに相談に行けばいいのでしょうか? |
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A
「住宅品確法」により、あらゆる「新築住宅」に係わる相談窓口は、「住宅紛争処理支援センター」ということになっています。ただ、そこに行くまでにできるだけトラブルを生まない努力をしたいものです。
住まいづくりの過程でトラブルが生じることは残念なことですが、ないとはいえません。本来は、当事者同士の話し合いで、良い解決策を探るわけですが、合意が得られなかったり、建て主としてどうしても納得がいかない場合、誰かに相談することになります。あるいは、法的な解決が必要なこともあります。
- まず当事者同士の話し合いです。
依頼先との間のトラブルには次のようなものが考えられます。
a、依頼先が約束どおりの仕事をしてくれない。
b、依頼先の仕事の出来栄えが良くない。
これらのときにはできるだけ、依頼先としっかり話をして、契約したときに感じた信頼関係を継続するように努力されることをお勧めします。家づくりの最中は、あまり経験していないことの連続ですから、どちらかというと感情的になることが多いものですが、依頼先の言い分もよく聞いて、冷静に話し合っていただきたいものです。出来栄えについても、その依頼先への信頼感がなくなったために、十分な工事ができているのも係わらず悪く見えてしまうことがよくあるものです。また、お互いに口約束などはせず、決めたことや打ち合わせをしたことは必ず文書で残すようにして、言った言わないなどの初歩的なトラブルは避けるようにしましょう。
- 「住宅紛争処理支援センター」
住宅についての相談については、「住宅紛争処理支援センター」(東京都:電話03-3556-5147)で電話相談を受け付けています。ここでは、トラブルだけでなく、住まいづくりについて分からないことも教えてくれます。
詳しくは、こちらをご覧下さい。
- 「建設住宅性能評価書」を交付された住宅の場合
「住宅品確法」に基づく、「住宅性能表示制度」の建設性能評価書を交付された住宅の場合は、指定住宅紛争処理機関として、全国の弁護士会に設置されている「住宅紛争審査会」が、申請費用1万円で、斡旋・調停・仲裁を行います。これは建物が完成してからのトラブル処理です。
機関の一覧
- その他
依頼先が倒産してしまい、工事が継続できなくなったとか、資金計画がうまく行かず、支払いができなくなったときや、交渉がどうしようもないと感じたときは、早めに弁護士に相談するほうが良いのではないでしょうか。
なお、依頼先の倒産による工事中断については、「住宅完成保証制度」がありますから、事前にトラブルを避けることもできます。
「住宅完成保証制度」(住宅保証機構)
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