Q2-11
瑕疵担保責任とはどのようなことですか?
A
瑕疵(かし)とは「キズ」のことですが、物理的なキズというよりは、契約した内容に不具合があることを「瑕疵」といい、請負人や売主がそれを直したり、損害賠償する責任を「瑕疵担保責任」といいます。

 「住宅品確法」によって、現在では、新築住宅については戸建でも、マンションでも、基本構造部については10年の瑕疵担保責任期間が定められています。つまり、引き渡してから10年間、基本構造部(基礎・壁・柱・土台など構造耐力上主要な部分や屋根・外壁・開口部など雨水の侵入を防止する部分)に瑕疵が発見されたときは、請負人や売主は、無料で補修しなければならないということになっています。
 詳しくは、こちらをご覧下さい。
 
 なお、基本構造部以外の瑕疵については、施工業者や販売業者によって契約時などに渡される「保証書」が、瑕疵担保責任の範囲と期間、免責などを決めています。通常、期間は1〜2年、天災地変などによるものは責任がないとなっています。
 
 全体の保証について、参考として、(財)住宅保証機構の「住宅性能保証制度」による一戸建住宅性能保証約款のページを紹介します。免責事由や細かい部位別の保証範囲や期間が分かります。http://www.ohw.or.jp/seinou/hoshou/kodate1y.html
 
 また、住宅会社のなかには、入居後の建物定期点検・補修と保証の長期化を組み合わせているところもあります。依頼先と契約をするときには瑕疵担保責任についてよく説明を受けておきましょう。
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