Q2-14
建売住宅 (土地付き住宅) の特徴は?
A
建売住宅は、一般的に、事業主が建てた住宅をその敷地と一緒に買うものです。注文住宅のように、自分の好みで設計し、自由な仕上げやデザインで建設するものではありません。しかし、出来上がったものを、まちなみも含めて見て選ぶことができますので失敗は少ないといえます。また、注文住宅が「請負契約」であるのに対し、建売住宅はマンションと同じように「売買契約」によるところが大きな特徴です。

最近では、「売建(うりたて)住宅」といって、注文住宅のように自由に設計して建設する建物と敷地を一括して「売買契約」するものや、「停止条件つき土地売買契約」といって、土地を売った会社の指定する施工者で一定の期間(通常3ヶ月)内に建設工事をすることを条件にした土地の売買契約もあります。
ここでは、通常の「建売住宅」について特徴を述べます。
  1. 出来上がったものを買うわけですから、設計打ち合わせや工事の期間がなく、手軽に一戸建て住宅を持つことができ、即入居できることもあります。
  2. 建物やまちなみが出来上がった(あるいは想像できる)状態で販売されますから、入居してからイメージが違ったということがありません。
  3. 以前は「売買契約」では長期保証がつきませんでしたが、「住宅品確法」ができてからは、注文住宅と同じように「基本構造部の10年保証」がつくことになりました。(新築住宅に限る。)
  4. 「住宅性能評価制度」を使って、住宅性能を表示したり、工事中の第三者検査をしているものが増えましたので、安心ですし、客観的に評価しやすくなりました。
  5. 建売住宅は「売買契約」によりますから、瑕疵(不具合)については引き渡し時に明らかにしておく必要があります。ただし、そのとき表面から見えないような不具合(「隠れたる瑕疵」)は損害賠償を請求することができます。また、隠れたる瑕疵によって住むに耐えない状態があったときは、契約解除もでき、損害賠償の請求もできます。(発見から1年以内。)
    また、「住宅品確法」により、修補の請求もできるようになりました。
  6. 最近では、土地部分については「定期借地権」による建売住宅もあります。これは、一定の期間(たとえば50年)後には建物を取り壊して土地を返す代わりに、購入金額より相当安価な権利金を支払うことで敷地を使うことができますので、最近増えています。(なお、賃料として一定額を毎月支払います。)検討の対象にされてはいかがでしょうか。
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