|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Q2-15
「工事請負契約」では、契約書など文書が必要だと聞きましたが…? |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
A
そのとおりです。通常、住宅の建築工事のときは「工事請負契約」をします。そしてこの契約は文書を取り交わして行うことが決められています (建設業法第19条)。「契約」は口約束でも成立するものですが、工事請負契約の場合は、複雑でもあり、金額も高額のため、このように決められたと考えるのが妥当でしょう。打ち合わせも、追加変更もみんな文書を残しておきたいものです。
よく、依頼先と言った言わないということで、トラブルになるケースがあります。ことはお金の絡んだものですから、気の重い交渉ごとになります。たとえば、最初の契約書の内容を変える様な追加工事をしたとき、はっきりした金額の提示がなかったので当然無料のサービス工事になったと思っていたら、あとになって追加金額の請求が来るなどといったケースです。依頼先としては当然追加の支払いをしてもらえるものと思って工事を進めていて、お互いの言い分が食い違うことになります。こんなことを起こさないために、交渉した内容は必ず文書に残して、とくに支払いに係わるものははっきり契約書や注文書といった公式な書類にしておくことが大切です。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
|