Q2-19
建築確認申請をするときには、工事監理者を選定しなければならないといわれましたが・・・。
A
そのとおりです。工事監理者は、建て主のあなたに代わって工事を見てくれる人です。建築工事を進めるためには必ず必要だと、建築基準法に定められています。

 建築工事を進めるためには、多くの人がかかわります。建て主以外は設計者、工事監理者、工事施工会社などです。いずれも建築士資格(一級・二級・木造建築士)を持つ専門家が担当します。設計者は、設計(設計図書(工事実施上必要な図面+仕様書)の作成)を行います。工事施工者は、工事を管理し、適切に工事を進めます。そして、工事監理者は、「工事を設計図書と照合し、それが設計図書どおりに実施されているかいないかを確認する」人で、建築主のサイドに立ってチェックする人です。建築確認申請では、設計者や工事施工者とともに、選任された工事監理者を記入しないと書類は受け付けられません。また、役所によっては、工事監理委託契約書の締結を示す書面を提出しなければならないところもあるぐらいです。これは、これまで「工事監理」が適切に行われていなかった反省から出てきたもので、国土交通省も欠陥住宅をなくすために工事監理をしっかりしてもらうことを勧めています。
 
 設計施工をひとつの会社に発注して、一貫して進める場合でも、設計は設計事務所登録をしたその会社が、施工は、工事業者登録をしたその会社が、また、工事監理は、設計事務所登録したその会社が行います。ひとつの会社と契約していても、それぞれの役割が違うことをしっかり理解しておきたいものです。この場合でも、設計(担当)者が工事監理を行うことはありますが、工事施工の担当者は、担当した工事の監理は行いません。また、設計と施工を分離する場合は、通常設計をした設計者が、「工事監理委託契約」を結んで、工事監理をすることが多いようです。しかし、工事監理の業務に、設計図書そのもののチェックを含むこともあります。設計図書のチェックをするときは当然設計者と工事監理者は別の建築士になります。
 
 工事監理者の業務は、基本的には、工事をしている過程で工事現場をチェックし、その記録を建て主に報告することや、建築主事等への完了検査(時には「中間検査」も)申請のときに報告書をつけることです。そのほかの業務(見積書チェックや施工会社選び支援なども)など全体の業務内容は、建て主と工事監理者との間で取り決め、「工事監理委託契約」を交わすことになっています。
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