Q2-20
建て主として、建築現場で立ち会わなければならないのはいつでしょうか。
A
国土交通省の資料(「工事監理を知っていますか?」)では、着工時と工事完了時に「立会」が必要だと記述していますが、実際にはもう少し多いように思われます。

 「立会」の意味を「建て主が現場へ行って工事監理者や施工者とともに、確認すること」ということであれば、確かに現場へ行くのは2度だけでよいことになるでしょう。しかし、実際には次のようなステップが考えられます。
1、敷地の確認
どの敷地が、今度住まいを建設する敷地であるかということを建て主として、現場で示す必要があります。場所・境界杭(場合によっては、官民境界については役所の、民民境界については関係者の立会いが必要になることもあります。)を、設計者と施工者に明らかにしましょう。驚いた話ですが、棟が上がったときに隣の敷地に建てていたことが分かって、曳き家をしたり、やり直すなどということもありますから、最初が肝心です。
2、敷地内で住まいを建てる場所の確認
施工者が、木や鉄筋を地盤に打ってヒモなどを張って建物の位置を示します。自分がイメージしていたものに合っているかどうかを確認します。境界線と建物との空間は図面上で想像していたより狭く感じられるようです。
3、地鎮祭
やらない方も多いようですが、実施する場合は建て主は当然参加することになります。
4、上棟式
これもするかしないかは自由です。なお、このときに、システムキッチンや作り付け家具などの位置について確認することがあります。
5、竣工検査
引渡しを受ける前の検査です。しっかり見て気になるところを指摘しましょう。その上で、不具合があったときにはいつまでにどのように直すのか、確実に約束してもらうことです。引越しはできるだけそれらの「ダメ」が詰まってからにしたいものです。また、引越しの前には新しい設備機器などの取り扱いや故障の場合の連絡方法について教えてもらっておくことが大切です。
 その他できる限り現場に行って職人さんに誠意を見せなさいとか、手抜きをされないように目を光らせなさいという解説もあるようですが、工事監理者など専門家に任せるところは任せておく方がベターだと思います。現場を見るといろいろ決めたことが不安になってきて、しなくても良い追加変更をしてしまいがちです。はっきり設計図書に表したものを監理してもらいながら、粛々と工事してもらうことが賢明でしょう。
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