Q2-22
建築条件付の宅地を購入しようとしています。建売住宅となにが違うのでしょうか。
また、購入にあたってどんなところに気をつけたらよいのでしょうか。
A
一般的に、土地の売買契約を締結してから一定期間内に売主あるいは売主の指定した建築業者と建築請負契約を結ぶという条件付の土地売買の方法です。通常、建物は自由に建てられるのですが、間取りプランや仕様があらかじめ決められている場合もあります。建築についての条件をよく確かめてから売買契約をしましょう。

 「建売住宅」が、業者が建てた住宅を土地とセットで売買するのに対し、建築条件付の住宅は、先に土地を売ってから建物を建てるので「売り建て住宅」ともいわれています。当然、土地売買契約と建築請負契約の2つの契約を結びます。
 
 「建売住宅」は、完成した建物を見た上で購入できることがメリットですが、購入者の希望に合った建物になり難いデメリットもあります。その点、「建築条件付住宅(売り建て住宅)」は、購入者の希望をある程度取り入れたプランや仕様にすることができますので、「建売」に飽き足らない方々に支持されているようです。
 しかし、間取りプランや仕様についてどの程度の自由さがあるか、業者によっていろいろなパターンがありますから、土地の契約の前によく確かめておくことが大切です。プランは、フリープランと表示されていても、いくつかのプランから希望のものを選択するくらいの場合もありますし、仕様についての選択の範囲が非常に狭く、希望のものに変更する場合などは、あらかじめ示された工事費が大幅に割増になることもあります。
 また、建築請負契約を期限までに締結できないときは、元になっている土地の売買契約も解除されますので、くれぐれも建築の条件をよく確かめてから土地の売買契約をしたいものです。なお、建築請負契約の不成立をもって売買契約が解除される場合、手付金は全額返され、その他の損害賠償や違約金の請求もないのが普通です。土地の売買契約書にこの条件が入っていることを確認しておきましょう。
 
 さらに、建築請負契約については、通常と同じように、しっかりとした打ち合わせの上で、契約約款・設計図書(設計図・仕様書)・見積書をしっかり確認して契約しましょう。土地の売買契約と同時に請負契約をするようにいわれても、建物についての内容の決まっていない請負契約は合意内容が不明確でトラブルの基になりますので、はっきり断る方が賢明でしょう。
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