Q3-12
「住宅用火災警報器」の設置が義務付けられたと聞きましたが、いつからでしょうか。
A
火災からの逃げ遅れによる、家庭内死亡事故が増えています。お年寄りや子供などぐっすり寝込んでしまうと、物音に気がつかず逃げ遅れ、煙や火に巻き込まれがちです。そこで、「消防法」が改正され、火災警報器等の住宅(当面は新築住宅)への設置が義務付けられました(消防法第9条の2)。

 「住宅用火災警報器」とは、住宅において発生した火災を感知して警報を発する装置のことです。(1) 熱式(熱を感じるもの)と煙式(煙を光電管で感じるもの) (2) 電池式(電池によるもの)とAC電源式(普通の電灯線を使うもの) (3) 単独式(1個の機器が単独であるもの)とシステム式(複数の機器が連結されていて、火災を感知した部屋以外でも警報を鳴らすもの)などの方式があります。種類やメーカーによっていろいろな価格のものがありますが、およそ6,000〜12,000円(1ヶ)ぐらいのようです。なお、住宅用スクリンプラー設備などの初期消火に必要な機器または設備や自動火災報知装置などを設置した場合は、住宅用火災警報器を設置しなくても良いことがあります。
 
 東京都の条例によれば、住宅の建築主は、住宅の新築・改築を行うときに設置しなければならないとされ、建築確認申請書に記載するとともに、設置工事の完了(あるいは建物引渡し)から15日以内に、消防署長に届け出ることになりました。設置を義務づけられる部屋は、居室・台所・階段です。トイレ・洗面・浴室・廊下・納戸以外の部屋はすべて対象になるようですから、寝室・子供部屋・書斎・リビングなどの居室+台所+階段として、7〜8個以上は必要になるでしょう。また、東京都では、煙式を使用するようにしています(台所など火災以外の煙のある部屋は熱式でも可)。設置する位置についても、細かな規定がありますので、専門家によく頼んでおきましょう。
(東京消防庁のHP「火災予防条例改正」)
 
 東京都では、新築住宅における住宅用火災警報器の設置は、平成18年6月1日より施行され、平成22年4月1日からは、既存住宅にも設置義務が拡充されます。
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