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Q4-1
建物を長持ちさせるために、維持管理が欠かせません。設計時には、どんな配慮をしてもらっておけばよいでしょうか? |
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A
性能表示制度では、「維持管理への配慮」という表示項目があります。それによりますと、住宅の排水管・給水管・給湯管・ガス管などの点検・清掃・補修が容易にできることの程度により等級が決められています。詳しくは次のとおりです。
等級3 (最高ランク) の中には、
- 配水管に掃除口または清掃できるトラップを設置すること
- 設備機器と排水管・給水管・給湯管の接合部、排水管・給水管・給湯管・ガス管のバルブ及びヘッダーが点検・清掃できること
などの項目があります。配管点検口の設置などが具体的に例示されていますから、参考にされるとよいでしょう。
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