Q4-9
建築基準法の改正によって、リフォーム工事がやりやすくなった、と聞きましたが、どんなことなのでしょうか。
A
はい。平成16年度通常国会で、建築基準法の一部が改正されました。その結果、リフォーム工事をするときに、増改築する部分だけが今の基準法に適合していれば良い、とか、部分的な基礎補強でよいなどの改正が行われ、リフォームしやすい方向で規制の合理化が図られました。ただ、技術的には難しいところですから、専門家とよくご相談ください。

 改正されたところは次のようなところです。なお、本年7月1日から施行されています。
  1. シックハウス対策にかかる規制の合理化
    増改築工事をする場合、既存の部分についても、シックハウス対策をしなければなりませんでしたが、増改築等を行う居室と既存部分との間の建具などについて、換気経路としないように計画したときには、増改築部分だけの対応でよいこととなりました。

  2. 木造建築物の基礎の改修基準の整備
    木造住宅の改修をするとき、現在の基準に合っていない部分(たとえば、基礎に鉄筋が入っていなくて不適合になっている)がある場合、今までは、小規模であっても増改築をしようとするときは、住宅全体の基礎を現行の基準どおりにしなければならず、実質的に建て替えに近い大改修をしなければなりませんでした。今回の改正で、既存の基礎の外周に一定の補強を行えば、小規模の増改築工事は可能になりました。
 詳しくは「住まいの情報発信局」“既存不適格建築物”をご覧ください。
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