クリック&ヒント!住まいの「性能」 住宅性能表示制度

住まいの性能を、法律に基づいた一律の基準で表示・評価するのが「住宅性能表示制度」です。
この制度は、良質な住宅を安心して取得できる市場を形成するためにつくられたものです。 この制度を利用することにより、多種多様な工法でつくられる住まいを横並びに比較し、自分が必要とする性能を設計者や施工者に的確に伝え、 満足できる住まいを手に入れることが可能になります。
評価や検査のための費用を建て主が負担することになりますが、様々なメリットがあるので、積極的に活用したい制度です。

性能表示制度は、住宅品確法の
「3本柱」のひとつ

住宅性能表示制度における評価項目

住宅性能表示制度は、質の高い住宅づくりをすすめるために2000年4月1日に施行された、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(以下「住宅品確法」)を構成する、3本柱のひとつです。

住まいの性能は10分野のモノサシではかります

1  地震などに対する強さ(構造の安定)
2  火災に対する安全性(火災時の安全)
3  柱や土台などの耐久性(劣化の軽減)
4  配管の清掃や補修のしやすさ
(維持管理への配慮)
5  省エネルギー対策(温熱環境)
6  シックハウス対策・換気(空気環境)
7  窓の面積(光・視環境)
8  遮音対策(音環境)
9  高齢者や障害者への配慮
(高齢者等への配慮)
10  開口部の侵入防止対策(防犯対策)
図:住宅性能表示制度は、住宅品確法の3本柱のひとつ

住宅品確法に基づき、これまで2年程度が多かった住宅の基礎構造部分に係わる瑕疵担保責任期間が「10年に義務化」されました。 また「住宅性能表示制度」を利用した住宅に、万一のトラブルが発生した際に、迅速に解決を図るための「指定住宅紛争処理機関」も創設されました。

もっと詳しく知りたい方はこちら